速報 定年引上げ 2023年度から開始
地方公務員定年引上げ条例が9月県議会で審議
2021年6月4日、公務員の定年延長に係る改正案が成立して以降、総務省は「地方公務員法の一部を改正する法律の公布」通知を発出。2022年3月18日には各自治体に対し「改正条例・規則(例)」を提示しました。
この経過に伴い、高知県と高知県教育委員会は9月県議会で関係条例の改正、関係規則を12月に改訂する旨、「職員の定年引上げについて」の趣旨・概要を提示しました。
日教組高知は、昨年の21人勧交渉時期から自治労・県職連合とともに早期の整備と円滑な運用について交渉協議を行い、特に再任用短時間雇用の際の多様な職務の検討など学校現場に特化した運用課題について、県教育委員会に要請を行なってきました。22年度中に意思決定をする機会を設ける必要から、制度内容、選択可能な任用形態や処遇などについて該当教職員への情報提供を的確に行うよう、今後の具体的運用も含めて引き続き要請・協議に取り組んでいきます。
【定年引上げの要点】
(1)定年の引上げ
現行60歳の定年年齢を、2023年度から2年ごと1歳ずつ段階的に引き上げ、2031年度に65歳とし32年度以降65歳定年を確定します。
(2)役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入
管理職手当を支給される職員の職(校長・副校長・教頭)は原則上限60歳とし、到達後は非管理職(主幹教諭または教諭)として配置する。
※高知は自治体判断として特例規定を適用し、管理職のままの再任用を当面継続しますが、23年度まで63歳、以降2年間ずつ1歳引き下げて2028年度から60歳上限が確定されます。
(3)定年前再任用短時間勤務制度の導入
60歳に達した日以後新しい定年設定前に退職し、定年時期まで「短時間勤務」を可能とする制度です。
あくまでも本人の希望によるもので、教委が教職員の意思に反して強要するものではないとしています。ただし、希望者全員が任用されるものではなく、「最大限本人の希望にこたえる運用が望ましい」とされています。
※この制度の導入により、現行の65歳まで1年ごとの再任用制度は「暫定再任用制度」となり、2031年度で終了します。
(4)給与に関する措置
当分の間、60歳を超える職員の給料月額は60歳前の7割水準に設定されます。退職手当は、月額給与が減額される前の最も高い額をもとに算定される仕組みになります。(ピーク時特例)
60歳超臨時的任用教職員(フルタイム)は経歴換算してほとんど1級の
最高号俸になるが、権衡考慮し教諭再任用の方が高い水準になります。
(5)高齢者部分休業制度の導入
公務に支障がないと認めるとき、週当たりの通常勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として取得可。対象年齢は「定年から5年を減じた年齢」から。一定基準で給与・諸手当の減額措置がされます。
【運用の今後の課題】
1.60歳以降の給与水準の改善と業務の負担軽減が必要。
2.定年前再任用短時間勤務のための学校内配置ポストを捻出することが必要。 3.2年に一度、原則的に定年退職者がいなくなる中で計画的な新規採用が必要。